映画のレビューを書くときは著作権に注意

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ブログ等で映画のレビューを書くときに気を付けたいのが、「記事の内容が著作権違反にあたらないかどうか」です。

 

著作権法では以下のようになっています。

 

第三十二条   公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 

 

>報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

この「正当な範囲内で」というのがポイント。

 

まず「引用して利用することができる」とある通り、引用すること自体は自由です。そして、その引用が「正当な範囲内」であればOKということになります。

その「正当な範囲内」とは何かというと、

 

[1]引用する資料等は既に公表されているものであること

 

[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)

 

[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)

 

[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)

 

引用元:文化庁HP「著作権なるほど質問箱 関連用語」より

 

とのこと。

 

これを映画レビューにあてはめてみると、[1]は、公開されている映画のレビューであればOKということになります。

 

[2]の、引用を行う必然性とは、それを引用するのにきちんとした理由があるかどうか、ということです。

 

たとえば、映画のパッケージを引用するのであれば、「何の映画についての記事なのかを明確にするため」というような。

 

要するに、ハッキリとした理由が必要だということです。

 

[3]は、「自分で書いた文章」をメインにしろということ。なので、自分で書いた文章を「主」とし、引用部分(画像など)は「従」にする必要があります。

 

つまり「映画のワンシーンを切り取った静止画をひたすら貼り付けて、文章はほとんどなし」みたいなものはアウトということです。「引用」のほうが「主」になってしまうためです。

 

[4]は、「どこからの引用なのかハッキリわかるようにしろ」ということです。

 

グレーゾーンが嫌であれば、映画のタイトルだけじゃなく、著作権者の名前(監督・制作会社などの権利者)も載せると確実でしょう。


他には、予告編動画を埋め込みたいときは、公式がupしているものを使用すること。特に「二次使用」がフリーであると書かれてある動画であれば、より確実です。現に、ディズニーやジャニーズのように、二次利用に対して厳しい会社も存在するので。そして当然ながら、違法にupされている予告編を埋め込むのはNGとなります。

 

他の人のレビューをパクらないこと

 

他人が書いたレビューをパクってはいけません。

 

他人の書いた文章を載せるときは、引用だと分かるようにして、ソース元の情報(著者名、ブログ名、リンクなど)を載せる必要があります。

 

かつ、その引用に必然性があり、主従関係を明確にしないといけません。

 

なので「ここから引用しました」と書くだけではダメなのです。

 

たとえば、 

 

今日はこの映画をレビューします。

 

ちなみに〇〇さんの書いたレビューがすごくよかったので、自分で書くより、それをそのまま転載します。

 

~~~~~~~~~~~~~~~(その人の文章をコピペ)

 

〇〇さんのブログより

 

以上です!

 

みたいな記事はアウトだということです。

 

これでは引用元が「主」になってしまっていて、たんなる無断転載・盗用となってしまいます(※許可を得ている場合は別です)

 

あとは、文章の表現を少し変えただけで、記事で書いてる内容や、構成や、引用の仕方が、他の人が書いたものとまったく同じ、というのもダメでしょう。あくまでも、自分で文章を書いて、自分の文章を記事のメインにする必要があります。

 

何でもそうですが、大事なことは「ルールを守ったうえで自由に書く」、ということでしょうね。

 

自分が映画のレビュー記事を書くときは、以上のことをよくよく気を付けて書いていきたいと思っています。